2026年11月時点で、Zapierの請求元であるZapier, Inc.は2026年10月8日にインボイス(適格請求書発行事業者)の登録を受けており、登録番号はT8700150136945です。国税庁の公表サイトで2026年11月8日に確認しました。
ただ、「登録前に支払った分はどう扱えばいいのか」「請求書のどこを見れば番号が分かるのか」「消費税の申告に影響はあるのか」と迷う方も多いはずです。この記事では、Zapierのインボイス番号を自分で確かめる方法、請求書のダウンロード手順と確認ポイント、そして登録日の前後で消費税の扱いがどう変わるかを、免税事業者・簡易課税・一般課税の立場別に解説します。
この記事のポイント
・Zapierのインボイス番号はT8700150136945(2026年10月8日登録)
・請求書の取得手順と、請求書で確認したいポイント
・登録日前後の消費税の扱いと、freee・マネーフォワードでの記帳方法
Zapierのインボイス番号(登録番号)の有無と確認方法
・結論:Zapierのインボイス番号はT8700150136945【2026年11月時点】
・Zapierの請求書(領収書)をダウンロードする方法
・登録日の前後で何が変わる?【立場別】
結論:Zapierのインボイス番号はT8700150136945【2026年11月時点】
国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認すると、Zapier, Inc.は2026年10月8日付で適格請求書発行事業者に登録されています。名称と所在地(米国サンフランシスコ)は、Zapierの利用規約に書かれた法人名・連絡先住所と一致します。
Zapierのインボイス登録状況(2026年11月8日確認)
| 確認項目 | 結果 | 確認元 |
|---|---|---|
| 請求元の法人名 | Zapier, Inc.(米国デラウェア州法人) | Zapier 利用規約 |
| インボイス登録 | 登録あり | 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト |
| 登録番号 | T8700150136945 | 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト |
| 登録年月日 | 2026年10月8日(令和8年10月8日) | 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト |
| 法人番号 | 8700150136945 | 国税庁 法人番号公表サイト |
| 日本の消費税の上乗せ | セルフサーブで請求先住所が日本の場合、加算されることがある | Zapier ヘルプ「Tax applied to Zapier charges」 |
公表サイトの情報は、次の手順で自分で確かめられます。
- 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」を開く
- 登録番号の入力欄に、Tに続く13桁「8700150136945」を入力して検索する
- 名称が「Zapier, Inc.」、登録年月日が「令和8年10月8日」と表示されることを確認する
- 必要に応じて「法人番号公表サイト」でも同じ13桁を検索する
登録状況は変わることがあるため、処理の前に公表サイトで最新の状態を確かめておくと安心です。
なお、Zapier以外の主要な海外SaaSにも、日本のインボイス登録を済ませているサービスが多くあります。ChatGPT・Canva・Zoomなど主要海外SaaSのインボイス登録状況は、海外SaaS領収書のインボイス対応ガイドで一覧にしています。
Zapierの請求書(領収書)をダウンロードする方法
Zapierの有料プランは、次の1か月または1年分を前払いする仕組みです。請求書(Invoice)は、管理画面から次の手順で表示できます(画面名は2026年11月時点の英語表記)。
- Zapierにログインし、「Billing and usage」(請求と利用状況)の設定画面を開く
- 「Billing settings」タブをクリックする
- 「Invoices」欄までスクロールすると、請求書の一覧が表示される
- 確認したい請求書の「View Details」をクリックする
PDFで保存したい場合は、開いた請求書を右クリックして「Print(印刷)」を選び、印刷画面で「PDFに保存」を選びます。「Billing settings」タブの「Invoice Information」欄で「Update Info」をクリックし、「Email a copy of paid invoices」にチェックを入れて保存しておくと、支払い済みの請求書がメールでも届きます。請求書はアカウントごとに分かれているため、見当たらないときはログイン中のアカウントを確認してください。
会計や税務で請求書番号を求められたときは、請求書に記載されている「Reference Code」が請求書番号に当たります。
Zapierの請求書で確認したいポイント
| チェックポイント | 確認する理由 |
|---|---|
| 発行者が「Zapier, Inc.」か | 公表サイトの登録名称と照らし合わせる |
| 登録番号「T8700150136945」の記載 | インボイスとして扱えるかの判断材料になる |
| 消費税(Consumption Tax)の金額・税率 | 適用された税率は請求書で確認できるとZapierが案内している |
| 請求日・対象期間 | 登録日(2026年10月8日)の前か後かを分ける |
| 通貨と金額 | 円以外なら円への換算が必要になる |
| Reference Code | 請求書番号として帳簿に記録する |
Zapierの公式ヘルプでは、請求書に登録番号や消費税額がどう記載されるかまでは確認できませんでした(2026年11月時点)。記載が見当たらない場合や判断に迷う場合は、Zapierのサポートや税理士・税務署に確認してください。
なお、Zapierは米ドルを基準にしつつ、日本円(JPY)を含む複数の通貨での支払いに対応しています。米ドル以外の通貨では、支払い時の為替レートで金額が計算されます。
登録日の前後で何が変わる?【立場別】
最初に押さえておきたいのは、所得税の経費としては、インボイス番号の有無に関係なくZapierの利用料を計上できるということです。インボイスが関係するのは、消費税の計算(仕入税額控除)だけです。
国税庁の解説では、クラウド上のソフトウエアを利用させるサービスは「電気通信利用役務の提供」に当たり、国外事業者から受けるものも国内取引として消費税の課税対象です。国税庁は、次の基準で「事業者向け」と「消費者向け」を分けています。
- 事業者向け:役務の性質や取引条件から、提供を受ける者が通常事業者に限られるもの(例:インターネット広告の配信、個別に交渉して結ぶ事業者向けの契約)。受け手が消費税を申告する「リバースチャージ方式」の対象です
- 消費者向け:事業者向け以外のもの。Webサイトから申し込めるサービスは、「事業者向け」とうたっていても、事業者以外の申込みを事実上制限できなければ消費者向けに当たるとされています。受け手が控除を受けるには、提供元のインボイスと帳簿の保存が必要です
Zapierのヘルプでは、セルフサーブ(Webから自分で申し込んで支払う形)で請求先住所が日本の利用者には、日本の消費税が加算される場合があるとしています。一方、Enterpriseプランなどセルフサーブでない利用者には消費税を加算せず、利用者がリバースチャージ方式で自己申告すると案内しています。契約の形態と請求書の消費税の有無で確かめておきましょう。
登録日の前後で変わるZapierの消費税の扱い(2026年11月時点)
| あなたの立場 | 消費者向けに当たる場合:2026年10月7日以前の取引 | 消費者向けに当たる場合:2026年10月8日以降の取引 | 事業者向け(リバースチャージ)に当たる場合 |
|---|---|---|---|
| 免税事業者 | 仕入税額控除と関係なし | 仕入税額控除と関係なし | 申告不要 |
| 簡易課税 | 仕入税額は売上げから計算するため影響なし | 仕入税額は売上げから計算するため影響なし | 申告不要(取引がなかったものとされる) |
| 一般課税・課税売上割合95%以上 | 控除できない(経過措置も対象外。少額特例は対象になりうる) | 帳簿と適格請求書を保存すれば控除の対象 | 申告不要(取引がなかったものとされる) |
| 一般課税・課税売上割合95%未満 | 控除できない(経過措置も対象外。少額特例は対象になりうる) | 帳簿と適格請求書を保存すれば控除の対象 | リバースチャージ方式で申告が必要(控除は帳簿の保存で受けられる) |
※国税庁のリーフレット・質疑応答事例・タックスアンサーをもとに作成(2026年11月時点)。2割特例・3割特例の適用者もリバースチャージの申告は不要とされています。少額特例は、一定規模以下の事業者の税込1万円未満の課税仕入れが対象です(2029年9月30日まで)。
扱いが変わるのは、一般課税で申告していて、Zapierの利用が消費者向けに当たる場合です。国税庁は、登録していない国外事業者から受けた消費者向けのサービスには「一定割合を控除できる経過措置」は使えないとしているため、登録日より前の取引は原則として控除できません。
免税事業者と簡易課税の方は、登録日の前後でZapierの消費税の扱いが変わらないため、実務上の影響はほとんどありません。
事業者向け・消費者向けのどちらに当たるかや、年払いなど登録日をまたぐ前払いの請求の扱いは、契約の形態や課税期間の状況によって異なります。判断に迷う場合は、税理士または税務署に確認してください。
Zapierの経費処理と会計ソフトでの記帳方法
・Zapierの勘定科目と仕訳例
・freee・マネーフォワードでZapierの支払いを記帳する
・まとめ:Zapierのインボイス番号と経費処理のポイント
Zapierの勘定科目と仕訳例
Zapierの利用料に使う勘定科目に、法律上の決まりはありません。業務を自動化するクラウドサービスの利用料として、「通信費」や「支払手数料」がよく使われます。決めた科目は毎年同じものを使い続けます。ほかの海外SaaSの勘定科目の考え方はこちらの記事でまとめています。
迷ったら、ほかの海外SaaSとあわせて「通信費」にそろえておくと、確定申告のときに集計しやすくなります。
米ドルなどの外貨で請求されている場合は、円に換算します。国税庁の通達では、原則は取引日の電信売買相場の仲値(TTM)で、事業所得などでは継続適用を条件に、取引日の電信売相場(TTS)や1か月以内の平均相場など合理的な相場も使えるとされています。カード明細の円の金額をそのまま使ってよいかは通達に明記がないため、迷う場合は税理士・税務署に確認しておくと安心です。
Zapierの仕訳例(仮に、日本円で税込4,400円をクレジットカードで支払った場合)
| 日付 | 借方 | 貸方 | 税区分 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 支払日(たとえば11月10日) | 通信費 4,400円 | 未払金 4,400円 | 課税仕入れ10%(消費者向けで、登録日以降の取引の適格請求書を保存している場合) | Zapier 利用料(Reference Code) |
| カード代金の引落日(たとえば12月10日) | 未払金 4,400円 | 普通預金 4,400円 | 対象外 | カード代金の引落し |
※金額・日付は仮の例です。免税事業者の方は、税区分を気にする必要はありません。登録日より前の取引は控除できない扱いにし、事業者向け(リバースチャージ)に当たる場合は、使っている会計ソフトの案内に沿って登録してください。
freee・マネーフォワードでZapierの支払いを記帳する
freee会計は、個人向けのスタータープランから銀行口座やクレジットカードの明細を取得できます。「自動登録ルール」では、条件に合う明細に勘定科目・税区分・取引先などをあらかじめ設定できるため、Zapierの支払いを初回にルールにしておけば、2回目以降は同じ内容が自動で入ります。
リバースチャージの対象になる取引について、freeeのヘルプでは、税区分「対象外」を選び、品目やメモタグに「リバースチャージ」と入力して登録する方式が案内されています。なお、課税売上割合が95%以上の課税期間や簡易課税の場合は、リバースチャージ方式による申告は不要とされています。
税区分は最初の1回だけしっかり判断してルールにしておけば、毎月の作業は取り込まれた明細の確認が中心になります。
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マネーフォワード クラウド確定申告にも、連携した明細に自分で設定したルールを当てはめて仕訳を作る「自動仕訳ルール」があります。1ヶ月の無料トライアル(1事業者1回、クレジットカード登録不要)で使い勝手を確かめられます。
参考:国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト「Zapier, Inc.」/国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」/国税庁「リバースチャージ方式による申告を要する者」/国税庁「No.6505 簡易課税制度」/国税庁「法第57条の3《外貨建取引の換算》関係」/Zapier「Tax applied to Zapier charges」/Zapier「Access and manage your invoices」/Zapier「Terms of Service」
まとめ:Zapierのインボイス番号と経費処理のポイント
この記事のポイントを整理します。
- Zapier, Inc.は2026年10月8日にインボイス登録済みで、登録番号はT8700150136945(2026年11月8日に国税庁の公表サイトで確認)
- 請求書は「Billing settings」→「Invoices」→「View Details」で表示し、登録番号・消費税額・請求日を確認する
- 所得税の経費としては、インボイス番号の有無に関係なく計上できる
- 消費税の扱いは立場で異なる。免税事業者・簡易課税は登録日の前後で変わらず、一般課税で消費者向けに当たる場合は、登録日以降の取引から適格請求書と帳簿の保存で控除の対象になる
- freeeの自動登録ルールやマネーフォワードの自動仕訳ルールを使えば、2回目以降の記帳の手間を減らせる
消費税の判断は、契約の形態や課税期間の状況によって変わります。判断に迷う場合は、税理士または税務署に相談してください。
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